◎ 相続時精算課税の特例
 (住宅用家屋等とは?)



<相続時精算課税> の適用を受ける場合の住宅用家屋等の範囲



相続時精算課税における 贈与税の住宅資金特別控除の特例−



住宅取得等資金の贈与について、 (1)新規に住宅を取得する場合の資金贈与 に加え、(2)一定の既存住宅の取得の為の資金贈与 (3)一定の増改築の為の資金贈与 も対象になります。


<  適   用   要   件  >
区  分新築又は取得既存住宅増改築等
資金の使途住宅の新築又は取得中古住宅の取得住宅の増築、改築
修繕、模様替
贈与者・受贈者の関係
  • 親から子(1月1日において20歳以上の推定相続人)への金銭の贈与
  • 居住用部分の割合
  • 床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供するもの
     (土地については 建物と同時に取得したもので、先行取得の土地は対象外 (→平成23年度改正あり))
  • 取得及び居住開始日
  • 原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得し、居住すること 又は
     住むことが確実 (マンションの場合は、”引渡し” が ”取得”となる)(※)
  • 申告書の提出
  • 贈与税がかからない程度の贈与でも申告が必要
  • 中古住宅の取得
  • 中古住宅取得の為の資金贈与も可。但し、築後20年
     (耐火建築物は25年)以内 (注1) のもの
  • 家屋の床面積
  • 50u以上
     (共有で取得した場合、家屋全体で判定)
  • 増改築等
  • 増改築等の費用が100
    万円以上 (注2)
  • 増改築等後の床面積
    が50u以上
  • 同工事費の2分の1
    以上が居住用部分

  • (注1) 平成17年4月以後取得する一定の耐震基準構造耐火建築物の場合は、築後経過年数にかかわらず適用対象
    (注2) 共有物件に対する増改築費用は、家屋全体で100万円以上であればよい


    (※) 原則 翌年3月15日までに居住することが要件ですが、
  • 注文建築の場合・・・・・3月15日までに棟上げが完了していればよい
  • 建売住宅 ・分譲マンションの場合・・・3月15日までに、引渡しがされていればよい

  • ◎ 3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であるので、この特例の適用を受けていて
     12月31日までに居住の用に供さなかったときは、その日から2ヶ月以内に修正申告書を提出
    (贈与の翌年の年末までに居住することが条件の為)

    ◎ 平成23年1月1日以後の贈与から、住宅の新築に先行して、その敷地となる土地を取得する
      為の資金の贈与を受けた場合にも適用が受けられる事とされました (平成23年度税制改正)
    但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築して居住することが要件




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    相続時精算課税における住宅取得等資金の贈与の特例は、分譲マンションの様に 売買契約をしただけでは
    ダメで翌年3月15日までに 鍵などの引渡しを受けていないと再提出(新たな届出)となります。




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