◎ 相続時精算課税の特例
(住宅用家屋等とは?)
● 住宅取得等資金の贈与について、 (1)新規に住宅を取得する場合の資金贈与 に加え、(2)一定の既存住宅の取得の為の資金贈与 (3)一定の増改築の為の資金贈与 も対象になります。 |
区 分 | 新築又は取得 | 既存住宅 | 増改築等 |
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資金の使途 | 住宅の新築又は取得 | 中古住宅の取得 | 住宅の増築、改築 修繕、模様替 |
贈与者・受贈者の関係 | |||
居住用部分の割合 | (土地については 建物と同時に取得したもので、先行取得の土地は対象外 (→平成23年度改正あり)) | ||
取得及び居住開始日 | 住むことが確実 (マンションの場合は、”引渡し” が ”取得”となる)(※) | ||
申告書の提出 | |||
中古住宅の取得 | (耐火建築物は25年)以内 (注1) のもの | − | |
家屋の床面積 | (共有で取得した場合、家屋全体で判定) | − | |
増改築等 | − | − | 万円以上 (注2) が50u以上 以上が居住用部分 |
(注1) 平成17年4月以後取得する一定の耐震基準構造耐火建築物の場合は、築後経過年数にかかわらず適用対象 |
(注2) 共有物件に対する増改築費用は、家屋全体で100万円以上であればよい |
(※) 原則 翌年3月15日までに居住することが要件ですが、 |